当社では、"私達は「すべてはお客様のために」を原点に行動し「信頼、安心、満足」を頂きいつまでも「身近で頼れる代理店」であり続けることを目的とします。"とした『経営理念』からカスタマーファースト(顧客第一主義)、さらに保険業界の中心となりうる存在を願いセンターフィールド(中心の場所)を当社の「社名由来」としています。
その由来を踏まえ、当社としての「シーエフ3つの約束」を掲げています。
当社は、この「私たちの約束」を果たしていくため、2017年に金融庁が「顧客本位の業務運営に関する原則」(以下、原則)を公表して以来、原則に従ってお客様本位の業務運営に取り組んできました。
そこで当社では、この原則を2022年6月より公表できる態勢が整いましたので、「お客様本位の業務運営方針」(以下、方針)を策定するとともに、今年度も方針内容、並びに取組み状況を公表させて頂きます。(年度の期間を4月から翌年3月へと改定いたします)
改正日:2025年6月20日 有限会社シーエフ 代表取締役 中原 栄治
当社の「お客様本位の業務運営方針」(シーエフ3つの約束)と取組
- 方針1.保険の正しい使い方をお客様に伝える事 常にお客様のニーズを考え、お客様と保険会社を正しく取り次ぐことを考えます。 具体的取組み① お客様に相応しい商品・サービスの提供と確認(原則2、3、5、6) 当社は、保険業法第1条のお客様(契約者)の保護を第一と考え、当社販売方針に則って、募集プロセス(意向把握、推奨販売・比較説明、情報提供、意向確認、契約締結)が適切に実施されているかを確認するため、当社独自の対応記録シートに記録・保管し検証を行っております。前期(2023.10~2024.9)および(2024.4~2025.3)におきましても、引き続き、対応記録の全シートのチェックを実施し、記入不備などの事例に対して研修を実施し、取組強化に努めています。 具体的取組み② お客様にとって重要な情報の分かりやすい提供(原則2、5、6) 当社は、お客様のご意向に基づき最適な商品を選んでいただけるよう、必要な情報について専門用語を噛み砕いたお客さまにわかりやすい言葉で伝え、誤認を招かないよう注意しながら、ご理解・ご納得いただけるまでお客様の立場に立って丁寧にご説明し、無駄なく万が一に備える為に、お客様に引続き最適な保険を提案しております。 具体的取組み③ 利益相反の適切な管理(原則2、3) 当社は保険会社から販売手数料の支払いを受けておりますが、当社の利益を優先することなく お客様の利益を最優先に考え、新規契約のご相談や満期更改、契約内容変更等の際にも適宜適切に補償内容や特約の見直しを行う等、高い専門性と職業倫理観教育などの下、お客様に最適・最善な提案が出来るように努めております。
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方針2.常にお客様が信頼・安心・満足を感じていただける事
その為に必要な知識とスキルを身につけ、最善の提案をし、また個人としても尊敬される人間力を身につけます。またすべてにおいて努力を惜しみません。
具体的取組み① 社員が適切な業務運営や保険のプロとして成長する教育環境の整備。(原則2、7)
専門的知識の習得を怠らず、特に重要な内容・わかり難い内容については、パンフレットだけでなく、ツール等を用いながら丁寧に、お客さまが理解出来るように努めています。また、お客様によって状況、環境などは異なり変化もしますので、保険のご要望も時々で様々です。
その上で、お客さまの現状や将来に向けた保険料だけで判断しない、的確な商品の提案を行っております。
特に高齢者に対しては、丁寧な対応を心掛け、親族の同席の依頼・複数回の面談・複数募集人による面談・成約後に当該募集人以外の募集人からの電話で内容確認等を対応記録シートに記録・保管・検証等により、理解を深め努めております。
この様な、身近な保険のプロフェッショナルとして実践のため、当社では毎週水曜日定時より全員で事務所内外掃除後、募集人のコンプライアンス研修をはじめ、商品知識・情報・体験・スキル向上・会社施策などの共有の場として、全体会議・研修(年間40回以上)を実施しています。
特に専門知識向上については、昨年度より勉強会も年間10回程度は社員が講師となり、他にも外部の講師を招くなど更に実践力向上に注力しています。 具体的取組み② お客さまの声の活用(原則2、6) 当社は、お客様からの苦情・要望・お褒めの言葉等を経営資源と位置づけ、一人でも多くのお客様の声の収集に努めております。前期は件数が減少し、苦情の割合が増加しました。内容は保険会社向け苦情が増加しておりましたが、すべては「お客様の声」として、現実を受け止め、さらなる意識の向上に努めるとともに、謙虚に耳を傾けて参ります。 また、前期からは特にこれまでの苦情に対する原因分析、再発防止策から、御礼・お褒めの言葉に注目し、ベストプラクティスとして全社員が共有することにより顧客満足度の向上に意識して活用しています。
苦情についてはその発生原因を分析して再発防止策を講じることで、 業務品質とお客様満足度の向上に活かすPDCAサイクルを回しております。
また、募集人毎のお客様の声の収集状況も確認し、毎週の全体会議の報告会で、全員共有することにより、業務品質の向上に生かしています。 -
方針3.お客様のお孫さんの代まで百年続く代理店になる事
お客様、会社、社会にとって良いと思うことを実行し、必要とされ続けることが重要と考えます。また、われわれ自身も会社を、仕事を楽しむことが大切と考えます。
具体的取組み① 内部監査体制の整備(原則2、3)
当社は、保険業法改正以前より保険業界に精通した内部監査士に外部委託をし、健全かつ適切な業務運営の確保、内部管理の改善、 及び経営管理の高度化を図る目的で監査部を設置しております。
内部監査では、『PDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)』の背骨として、内部管理体制を統括監査し、年2回の実査により 網羅的に精査し、それらの監査結果に基づき適宜 改善指導や研修を行い、今期の内部監査においても、「公的保険制度について、お客さまへの説明」に重点を置いたロープレ実践監査を行うなど、より良い業務品質の向上に努めております。
また監査での指摘項目の改善活動や改善完了で終わらせることなく、監査内容と連携した当社独自のコンプライアンス理解度テストを毎年4回以上実施するなどし、全募集人への周知徹底を図り、実践力を確認しています。 具体的取組み② 適切な動機付けに基づいた人材育成と業績評価(原則2、7) 当社は、お客さまに対する感謝の気持ちを忘れずに、絶えずお客さま目線での行動を心掛けるために、保険代理店の事業発展は人こそが財産で投資であると考えています。
そういった観点から、当社は創立当初より変わらず「人財」の成長こそが会社の原動力となるとの認識のもと、日常的な対話を大切にし従業員に対する専門的知識の習得研修だけでなく、考えを発言しやすい、風通しの良い職場環境や人事制度の充実を図っています。
特に人事評価に関しては、公平・公正であるように随時見直しを行い、1on1面談により、評価結果は社員へフィードバックして、人材育成を継続的に推進し、従業員自身が個人力を高め仕事に誇りを持ち、幸福感・納得感・やりがいの醸成が出来るよう注力しております。 ※1 原則の詳細につきましては、金融庁ホームページの以下のURLにてご確認ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r6/20240926/02.pdf
※2 代理店手数料の顧客への明示を示す原則4、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売する場合の原則5(注2)、原則6(注2)、ならびに、金融商品の組成にかかわる金融事業者の場合の原則6(注3)、補充原則1 、2 (注1 , 2 ) 、3 (注1, 2, 3)、 4 (注1, 2, 3) 、5 (注1, 2 ) は、当社の取引形態および取引商品の特性に鑑み、本方針(取組)の対象としていません。
(更新:2025年6月20日)
金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」
「プロダクトガバナンスに関する補充原則」との関係
原則3(注)
原則5(注1、3、4、5)
原則6(注1、4、5、6、7)
原則6(注1、4、5、6、7)
原則7(注)
原則3(注)
原則7(注)
「お客さま本位の業務運営に関する方針」に係る成果指標(KPI)
※今期より、下記表の期間を4月1日から翌年3月31日とします。 (更新:2025年6月20日)
1.お客様からの支持・信頼の数として「当社の顧客数」
お客さまのニーズを的確に把握し専門性を発揮すると共に、」保険商品等に関する情報を提供し、お客さまに正しくご理解頂いた上で、保険商品・サービスの提案、販売等を行い、お客さまの最良・最善の利益の実現に努めて参ります。
実施時期と内容 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
2022年9月末 | 2023年9月末 | 2024年9月末 | 2024年4月1日~ 2025年3月31日 |
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顧客数 | 損保 | 2111 | 2124 | 2137 | 2130 |
生保 | 527 | 531 | 534 | 536 | |
総 顧 客 数 | 2638 | 2655 | 2671 | 2666 |
2.お客さま本位の業務運営の1丁目1番地「お客さまの声:受付状況」
当社に寄せられたお客さまの声を個別事案を考慮の上、集約・分析し全社員で共有した上で、日常業務や再発防止策の確認やルール・仕組みの改善ついて検討を行い、また保険会社とも共有し、お客さまサービスの向上に向けて共同で取組んでおります。
実施時期と 内容 |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
2021年10月~ 2022年9月 |
2022年10月~ 2023年9月 |
2023年10月~ 2024年9月 |
2024年4月1日~ 2025年3月31日 |
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受付件数合計 | 37 | 53 | 41 | 38 |
お褒めの言葉 | 2 | 4 | 3 | 2 |
不満足の表明 | 22 | 30 | 22 | 24 |
ご意見ご要望など | 13 | 19 | 16 | 11 |
3.業務品質の向上・改善に向けた管理体制に係る「内部監査の実施状況」
当社は保険業法改正以前より、健全かつ適切な業務運営の確保、内部管理の改善及び経営管理の高度化を図る目的で、営業・管理部門から独立した社長直下の「監査部」を設置しております。
監査部では、経営・業務の効率化含めた、PDCAサイクルの背骨として、内部監査士による内部監査を 現在各期(年2回 )実施しています。
実施時期と内容 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
2021年10月~ 2022年9月 |
2022年10月~ 2023年9月 |
2023年10月~ 2024年9月 |
2024年4月1日~ 2025年3月31日 |
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実施回数 | 年2回の実施 | 年2回の実施 | 年2回の実施 | 年2回の実施 |
内部監査対象部署 | 本社 | 本社 | 本社 | 本社 |
要内部監査実施回数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
内部監査実施回数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
内部監査の実施率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
金融庁 「顧客本位の業務運営に関する原則」「プロダクトガバナンスに関する補充原則」との対応関係表
金融事業者の名称 | 有限会社シーエフ |
■取組方針掲載ページのURL: | https://customerfirst-jp.com/fd-declaration.html |
■取組状況掲載ページのURL: | https://customerfirst-jp.com/fd-declaration.html |
原 則 | 実施・不実施 ※6 | 取組方針の該当箇所 ※6 | 取組状況の該当箇所 ※6 | ||
原則2 |
【顧客の最善の利益の追求】 金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。 |
実施 |
方針1:保険の正しい使い方をお客様に伝える事 方針2:常にお客様が信頼・安心・満足を感じていただける事 方針3:お客様のお孫さんの代まで百年続く代理店になる事 |
方針1:具体的取組み① お客様に相応しい商品・サービスの提供と確認。② お客様にとって重要な情報の分かりやすい提供。③ 利益相反の適切な管理。 方針2:具体的取組み① 社員が適切な業務運営や保険のプロとして成長する教育環境の整備。② お客さまの声の活用。 方針3:具体的取組み① 内部監査体制の整備。②適切な動機付けに基づいた人材育成と業績評価。 |
|
(注) | 金融事業者は、顧客との取引に際し、顧客本位の良質なサービスを提供し、顧客の最善の利益を図ることにより、自らの安定した顧客基盤と収益の確保につなげていくことを目指すべきである。 | 実施 |
方針1:保険の正しい使い方をお客様に伝える事 方針2:常にお客様が信頼・安心・満足を感じていただける事 方針3:お客様のお孫さんの代まで百年続く代理店になる事 |
方針1:具体的取組み① お客様に相応しい商品・サービスの提供と確認。② お客様にとって重要な情報の分かりやすい提供。③ 利益相反の適切な管理。 方針2:具体的取組み① 社員が適切な業務運営や保険のプロとして成長する教育環境の整備。② お客さまの声の活用。 方針3:具体的取組み① 内部監査体制の整備。②適切な動機付けに基づいた人材育成と業績評価。 |
原 則 | 実施・不実施 ※6 | 取組方針の該当箇所 ※6 | 取組状況の該当箇所 ※6 | ||
原則3 |
【利益相反の適切な管理】 金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。 |
実施 |
方針1:保険の正しい使い方をお客様に伝える事 方針3:お客様のお孫さんの代まで百年続く代理店になる事 |
方針1:具体的取組み① お客様に相応しい商品・サービスの提供と確認。③ 利益相反の適切な管理。 方針3:具体的取組み① 内部監査体制の整備。 |
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(注) |
金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに当たって、例えば、以下の事情が取引又は業務に及ぼす影響についても考慮すべきである。 ・金融商品の販売に携わる金融事業者が、金融商品の顧客への販売・推奨等に伴って、当該商品の提供会社から、委託手数料等の支払を受ける場合 ・金融商品の販売に携わる金融事業者が、同一グループに属する別の会社から提供を受けた商品を販売・推奨等する場合 ・同一主体又はグループ内に法人営業部門と運用部門を有しており、当該運用部門が、資産の運用先に法人営業部門が取引関係等を有する企業を選ぶ場合 |
実施 |
方針1:保険の正しい使い方をお客様に伝える事 方針3:お客様のお孫さんの代まで百年続く代理店になる事 |
方針1:具体的取組み① お客様に相応しい商品・サービスの提供と確認。③ 利益相反の適切な管理。 方針3:具体的取組み① 内部監査体制の整備。 |
原 則 | 実施・不実施 ※6 | 取組方針の該当箇所 ※6 | 取組状況の該当箇所 ※6 | ||
原則4 |
【手数料等の明確化】 金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよう情報提供すべきである。 |
非該当 | 当社は保険代理店であり、保険会社から受領する代理店手数料を顧客に提示することは、行っておりません。 | 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。 |
原 則 | 実施・不実施 ※6 | 取組方針の該当箇所 ※6 | 取組状況の該当箇所 ※6 | ||
原則5 |
【重要な情報の分かりやすい提供】 金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。 |
実施 | 方針1:保険の正しい使い方をお客様に伝える事 | 方針1:具体的取組み① お客様に相応しい商品・サービスの提供と確認。② お客様にとって重要な情報の分かりやすい提供。 | |
(注1) |
重要な情報には以下の内容が含まれるべきである。 ・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの基本的な利益(リターン)、損失その他のリスク、取引条件 ・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品の組成に携わる金融事業者が販売対象として想定する顧客属性 ・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの選定理由(顧客のニーズ及び意向を踏まえたものであると判断する理由を含む) ・顧客に販売・推奨等を行う金融商品・サービスについて、顧客との利益相反の可能性がある場合には、その具体的内容(第三者から受け取る手数料等を含む)及びこれが取引又は業務に及ぼす影響 |
実施 | 方針1:保険の正しい使い方をお客様に伝える事 | 方針1:具体的取組み① お客様に相応しい商品・サービスの提供と確認。② お客様にとって重要な情報の分かりやすい提供。 | |
(注2) | 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、個別に購入することが可能であるか否かを顧客に示すとともに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が比較することが可能となるよう、それぞれの重要な情報について提供すべきである((注2)~(注5)は手数料等の情報を提供する場合においても同じ)。 | 非該当 | 当社では、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨などを行っておりません。 | 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。 | |
(注3) | 金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考慮の上、明確、平易であって、誤解を招くことのない誠実な内容の情報提供を行うべきである。 | 実施 | 方針1:保険の正しい使い方をお客様に伝える事 | 方針1:具体的取組み① お客様に相応しい商品・サービスの提供と確認。② お客様にとって重要な情報の分かりやすい提供。 | |
(注4) | 金融事業者は、顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの複雑さに見合った情報提供を、分かりやすく行うべきである。単純でリスクの低い商品の販売・推奨等を行う場合には簡潔な情報提供とする一方、複雑又はリスクの高い商品の販売・推奨等を行う場合には、顧客において同種の商品の内容と比較することが容易となるように配意した資料を用いつつ、 リスクとリターンの関係など基本的な構造を含め、より分かりやすく丁寧な情報提供がなされるよう工夫すべきである。 | 実施 | 方針1:保険の正しい使い方をお客様に伝える事 | 方針1:具体的取組み① お客様に相応しい商品・サービスの提供と確認。② お客様にとって重要な情報の分かりやすい提供。 | |
(注5) | 金融事業者は、顧客に対して情報を提供する際には、情報を重要性に応じて区別し、より重要な情報については特に強調するなどして顧客の注意を促すべきである。 | 実施 | 方針1:保険の正しい使い方をお客様に伝える事 | 方針1:具体的取組み① お客様に相応しい商品・サービスの提供と確認。② お客様にとって重要な情報の分かりやすい提供。 |
原 則 | 実施・不実施 ※6 | 取組方針の該当箇所 ※6 | 取組状況の該当箇所 ※6 | ||
原則6 |
【顧客にふさわしいサービスの提供】 金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。 |
実施 |
方針1:保険の正しい使い方をお客様に伝える事 方針2:常にお客様が信頼・安心・満足を感じていただける事 |
方針1:具体的取組み① お客様に相応しい商品・サービスの提供と確認。② お客様にとって重要な情報の分かりやすい提供。 方針2:具体的取組み② お客さまの声の活用。 |
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(注1) |
金融事業者は、金融商品・サービスの販売・推奨等に関し、以下の点に留意すべきである。 ・顧客の意向を確認した上で、まず、顧客のライフプラン等を踏まえた目標資産額や安全資産と投資性資産の適切な割合を検討し、それに基づき、具体的な金融商品・サービスの提案を行うこと ・具体的な金融商品・サービスの提案は、自らが取り扱う金融商品・サービスについて、各業法の枠を超えて横断的に、類似商品・サービスや代替商品・サービスの内容(手数料を含む)と比較しながら行うこと ・金融商品・サービスの販売後において、顧客の意向に基づき、長期的な視点にも配慮した適切なフォローアップを行うこと |
実施 |
方針1:保険の正しい使い方をお客様に伝える事 方針2:常にお客様が信頼・安心・満足を感じていただける事 |
方針1:具体的取組み① お客様に相応しい商品・サービスの提供と確認。② お客様にとって重要な情報の分かりやすい提供。 方針2:具体的取組み② お客さまの声の活用。 |
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(注2) | 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、当該パッケージ全体が当該顧客にふさわしいかについて留意すべきである。 | 非該当 | 当社では、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨などを行っておりません。 | 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。 | |
(注3) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の組成に当たり、商品の特性等を踏まえて、販売対象として想定する顧客属性を特定・公表するとともに、商品の販売に携わる金融事業者においては、それを十分に理解した上で、自らの責任の下、顧客の適合性を判断し、金融商品の販売を行うべきである。 | 非該当 | 当社では、当社取扱商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わること等を行っておりません。 | 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。 | |
(注4) | 金融事業者は、特に、複雑又はリスクの高い金融商品の販売・推奨等を行う場合や、金融取引被害を受けやすい属性の顧客グループに対して商品の販売・推奨等を行う場合には、商品や顧客の属性に応じ、当該商品の販売・推奨等が適当かより慎重に審査すべきである。 | 実施 |
方針1:保険の正しい使い方をお客様に伝える事 方針2:常にお客様が信頼・安心・満足を感じていただける事 |
方針1:具体的取組み① お客様に相応しい商品・サービスの提供と確認。② お客様にとって重要な情報の分かりやすい提供。 方針2:具体的取組み② お客さまの声の活用。 |
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(注5) | 金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品の仕組み等に係る理解を深めるよう努めるとともに、顧客に対して、その属性に応じ、金融取引に関する基本的な知識を得られるための情報提供を積極的に行うべきである。 | 実施 |
方針1:保険の正しい使い方をお客様に伝える事 方針2:常にお客様が信頼・安心・満足を感じていただける事 |
方針1:具体的取組み① お客様に相応しい商品・サービスの提供と確認。② お客様にとって重要な情報の分かりやすい提供。 方針2:具体的取組み② お客さまの声の活用。 |
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(注6) | 金融商品の販売に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、製販全体として顧客の最善の利益を実現するため、金融商品の組成に携わる金融事業者に対し、金融商品を実際に購入した顧客属性に関する情報や、金融商品に係る顧客の反応や販売状況に関する情報を提供するなど、金融商品の組成に携わる金融事業者との連携を図るべきである。 | 実施 |
方針1:保険の正しい使い方をお客様に伝える事 方針2:常にお客様が信頼・安心・満足を感じていただける事 |
方針1:具体的取組み① お客様に相応しい商品・サービスの提供と確認。② お客様にとって重要な情報の分かりやすい提供。 方針2:具体的取組み② お客さまの声の活用 |
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(注7) | 金融商品の販売に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、プロダクトガバナンスの実効性を確保するために金融商品の組成に携わる金融事業者においてどのような取組みが行われているかの把握に努め、必要に応じて、金融商品の組成に携わる金融事業者や商品の選定等に活用すべきである。 | 実施 |
方針1:保険の正しい使い方をお客様に伝える事 方針2:常にお客様が信頼・安心・満足を感じていただける事 |
方針1:具体的取組み① お客様に相応しい商品・サービスの提供と確認。② お客様にとって重要な情報の分かりやすい提供。 方針2:具体的取組み② お客さまの声の活用 |
原 則 | 実施・不実施 ※6 | 取組方針の該当箇所 ※6 | 取組状況の該当箇所 ※6 | ||
原則7 | 【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】 金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。 | 実施 |
方針2:常にお客様が信頼・安心・満足を感じていただける事 方針3:お客様のお孫さんの代まで百年続く代理店になる事 |
方針2:具体的取組み① 社員が適切な業務運営や保険のプロとして成長する教育環境の整備。 方針3:具体的取組み。②適切な動機付けに基づいた人材育成と業績評価。 |
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(注) | 金融事業者は、各原則(これらに付されている注を含む)に関して実施する内容及び実施しない代わりに講じる代替策の内容について、これらに携わる従業員に周知するとともに、当該従業員の業務を支援・検証するための体制を整備すべきである。 | 実施 |
方針2:常にお客様が信頼・安心・満足を感じていただける事 方針3:お客様のお孫さんの代まで百年続く代理店になる事 |
方針2:具体的取組み① 社員が適切な業務運営や保険のプロとして成長する教育環境の整備。 方針3:具体的取組み。②適切な動機付けに基づいた人材育成と業績評価。 |
原 則 | 実施・不実施 ※6 | 取組方針の該当箇所 ※6 | 取組状況の該当箇所 ※6 | |
補充原則1 | 【基本理念】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品やサービスの提供を通じて、顧客に付加価値をもたらすと同時に自身の経営を持続可能なものとするために、金融商品の組成に携わる金融事業者の経営者として十分な資質を有する者のリーダーシップの下、顧客により良い金融商品を提供するための理念を明らかにし、その理念に沿ったガバナンスの構築と実践を行うべきである。 |
非該当 | 当社では、当社取扱商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わること等を行っておりません。 | 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。 |
原 則 | 実施・不実施 ※6 | 取組方針の該当箇所 ※6 | 取組状況の該当箇所 ※6 | ||
補充原則2 |
【体制整備】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客により良い金融商品を提供するための理念を踏まえ、金融商品のライフサイクル全体のプロダクトガバナンスについて実効性を確保するための体制を整備すべきである。 その上で、金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成・提供・管理の各プロセスにおける品質管理を適切に行うとともに、これらの実効性を確保するための体制を整備すべきである。 |
非該当 | 当社では、当社取扱商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わること等を行っておりません。 | 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。 | |
(注1) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成から償還に至る金融商品のライフサイクル全体を通じたプロダクトガバナンスの実効性や組成・提供・管理の各プロセスにおける品質管理の実効性を確保するために、管理部門等による検証の枠組みを整備すべきである。その事業規模や提供する金融商品の特性等に応じて、必要な場合には、社外取締役や外部有識者のほか、ファンドの評価等を行う第三者機関等からの意見を取り入れる仕組みも検討すべきである。 | 非該当 | 当社では、当社取扱商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わること等を行っておりません。 | 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。 | |
(注2) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、プロダクトガバナンスの実効性に関する検証等を踏まえ、適時にプロダクトガバナンスの確保に関する体制を見直すなどPDCA サイクルを確立すべきである。 | 非該当 | 当社では、当社取扱商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わること等を行っておりません。 | 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。 |
原 則 | 実施・不実施 ※6 | 取組方針の該当箇所 ※6 | 取組状況の該当箇所 ※6 | ||
補充原則3 |
【金融商品の組成時の対応】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客の真のニーズを想定した上で、組成する金融商品がそのニーズに最も合致するものであるかを勘案し、商品の持続可能性や金融商品としての合理性等を検証すべきである。 また、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、顧客の最善の利益を実現する観点から、販売対象として適切な想定顧客属性を特定し、金融商品の販売に携わる金融事業者において十分な理解が浸透するよう情報連携すべきである。 |
非該当 | 当社では、当社取扱商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わること等を行っておりません。 | 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。 | |
(注1) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、組成する金融商品が中長期的に持続可能な商品であるかを検証するとともに、恣意性が生じない適切な検証期間の下でリスク・リターン・コストの合理性を検証すべきである。 | 非該当 | 当社では、当社取扱商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わること等を行っておりません。 | 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。 | |
(注2) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、想定顧客属性を特定するに当たっては、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズ等を基本として具体的に定めるべきであり、必要に応じて想定される販売方法にも留意すべきである。その際、商品を購入すべきでない顧客(例えば、元本毀損のおそれのある商品について、元本確保を目的としている顧客等)も特定すべきである。また、複雑な金融商品や運用・分配手法等が特殊な金融商品については、どのような顧客ニーズに合致させるよう組成しているのか、また、それが当該金融商品に適切に反映されているか検証を行い、より詳細な想定顧客属性を慎重に特定すべきである。 | 非該当 | 当社では、当社取扱商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わること等を行っておりません。 | 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。 | |
(注3) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、製販全体として最適な金融商品を顧客に提供するため、顧客のニーズの把握や想定顧客属性の特定に当たり、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、金融商品の販売に携わる金融事業者との情報連携や必要に応じて実態把握のための調査等に取り組むべきである。また、金融商品組成後の検証の実効性を高める観点から、金融商品の販売に携わる金融事業者との間で連携すべき情報等について、事前に取決めを行うべきである。 | 非該当 | 当社では、当社取扱商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わること等を行っておりません。 | 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。 |
原 則 | 実施・不実施 ※6 | 取組方針の該当箇所 ※6 | 取組状況の該当箇所 ※6 | ||
補充原則4 |
【金融商品の組成後の対応】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成時に想定していた商品性が確保されているかを継続的に検証し、その結果を金融商品の改善や見直しにつなげるとともに、商品組成・提供・管理のプロセスを含めたプロダクトガバナンスの体制全体の見直しにも、必要に応じて活用すべきである。 また、製販全体として顧客の最善の利益を実現するため、金融商品の販売に携わる金融事業者との情報連携等により、販売対象として想定する顧客属性と実際に購入した顧客属性が合致しているか等を検証し、必要に応じて運用・商品提供の改善や、その後の金融商品の組成の改善に活かしていくべきである。 |
非該当 | 当社では、当社取扱商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わること等を行っておりません。 | 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。 | |
(注1) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品性の検証に当たっては、恣意性が生じない適切な検証期間の下でリスク・リターン・コストのバランスが適切かどうかを継続的に検証すべきである。当該金融商品により提供しようとしている付加価値の提供が達成できない場合には、金融商品の改善、他の金融商品との併合、繰上償還等の検討を行うとともに、その後の商品組成・提供・管理のプロセスを含めたプロダクトガバナンス体制の見直しにも、必要に応じて活用すべきである。 | 非該当 | 当社では、当社取扱商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わること等を行っておりません。 | 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。 | |
(注2) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、商品組成後の検証に必要な情報の提供を金融商品の販売に携わる金融事業者から受けるべきである。情報連携すべき内容は、より良い金融商品を顧客に提供するために活用する観点から実効性のあるものであるべきであり、実際に購入した顧客属性に係る情報のほか、例えば顧客からの苦情や販売状況等も考えられる。金融商品の販売に携わる金融事業者から情報提供を受けられない場合には、必要に応じて金融商品の販売方法の見直しも検討すべきである。また、金融商品の販売に携わる 金融事業者から得られた情報を踏まえた検証結果については、必要に応じて金融商品の販売に携わる金融事業者に還元すべきである。 | 非該当 | 当社では、当社取扱商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わること等を行っておりません。 | 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。 | |
(注3) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、運用の外部委託を行う場合、外部委託先における運用についても検証の対象とし、その結果を踏まえて、必要に応じて金融商品の改善や見直しを行うべきである。金融商品の組成に携わる金融事業者と金融商品の販売に携わる金融事業者の間で連携する情報については、必要に応じて外部委託先にも連携すべきである 。 | 非該当 | 当社では、当社取扱商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わること等を行っておりません。 | 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。 |
原 則 | 実施・不実施 ※6 | 取組方針の該当箇所 ※6 | 取組状況の該当箇所 ※6 | ||
補充原則5 |
【顧客に対する分かりやすい情報提供】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客がより良い金融商品を選択できるよう、顧客に対し、運用体制やプロダクトガバナンス体制等について分かりやすい情報提供を行うべきである。 |
非該当 | 当社では、当社取扱商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わること等を行っておりません。 | 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。 | |
(注1) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客に対し、自ら又は必要に応じて金融商品の販売に携わる金融事業者を通じて、その運用体制について個々の金融商品の商品性に応じた情報提供を行うべきである。例えば、運用を行う者の判断が重要となる金融商品については、当該金融事業者のビジネスモデルに応じて 、運用責任者や運用の責任を実質的に負う者について、本人の同意の下、氏名、業務実績、投資哲学等を情報提供し、又は運用チームの構成や業務実績等を情報提供するべきである。 | 非該当 | 当社では、当社取扱商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わること等を行っておりません。 | 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。 | |
(注2) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の商品性に関する情報についても、金融商品の販売に携わる金融事業者と連携して、分かりやすい情報提供を行うべきである。 | 非該当 | 当社では、当社取扱商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わること等を行っておりません。 | 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。 |
【照会先】 | |
部署 | 本社 |
連絡先 | 電話番号:06-6748-8955 メールアドレス:info@customer-f.xsrv.jp(管理者直通) |
